最終更新:2026-07-20

📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。

⚠️ この記事は一般的な情報整理であり、個別の許可申請の可否や、他法令の適用を保証するものではありません。取り扱う品目によっては古物営業法以外の規制が関わることがあります。最終的な要否は、管轄の警察署(生活安全課)や所管の官公庁・専門家に必ずご確認ください。

「自分の本を売るだけ」と「仕入れて売る」の違い

読み終えた自分の本をフリマアプリで手放すだけなら、古物商許可は要りません。一方、利益を目的に本を仕入れて繰り返し転売する——いわゆる「せどり」——を事業として行うなら、古物商許可が必要です。判断の分かれ目は「販売のために仕入れているか」にあります。詳しくは無許可営業の罰則メルカリ副業と許可の線引きもご覧ください。

該当する区分は「書籍」

本・雑誌・コミック・同人誌・専門書・絵本などの古書は、13区分のうち「書籍」で扱います。CD・DVDや、フィギュアなどのグッズもあわせて扱うなら区分がまたがることがあるため、申請時に扱う区分をまとめて指定しておくと安心です。区分の決め方は取扱品目13区分の選び方で解説しています。

⚠️ 書籍は「1万円未満でも記録が必要」な例外品目です。古物の取引は原則1回1万円以上で古物台帳への記録が求められますが、書籍・CD/DVD等・ゲームソフト・バイク(部品含む)は、金額が1万円未満でも取引の記録と相手方の確認が必要です。盗難・万引きされた本の換金を防ぐ趣旨で、古書は少額でも記録の対象になります。台帳の付け方は古物台帳とプレートをご覧ください。

真贋・状態と、仕入れの実際

書籍は真贋トラブルこそ少ないものの、書き込み・日焼け・帯や付録の有無で価値が変わります。仕入れは、店舗買取・古書市場・ネット仕入れなどが中心です。せどりではバーコードから相場を調べて仕入れる手法が一般的ですが、不自然な大量持ち込みなど盗品が疑われる取引には応じない、記録を残すといった基本を徹底しましょう。

販路とネット取引の届出

販路は、Amazonマーケットプレイスやメルカリ、自分のネットショップ、古書店・即売会など多様です。自分のホームページやネットショップで販売するなら、URLの届出と使用権原を示す資料が必要になります(URL届出と行商)。少額・多品種の商材なので、在庫と仕入れ原価の管理を最初から仕組み化しておくと、利益が見えやすくなります。

よくある質問

古本のせどりに古物商許可は必要ですか?

利益を目的に本を仕入れて繰り返し売るなら必要です。「書籍」の区分で申請します。自分の不用品を売るだけなら許可は不要です。

古本を扱うのはどの区分ですか?

「書籍」区分です。本・雑誌・コミック・同人誌・専門書などが含まれます。CDやDVD、グッズもあわせて扱うなら区分がまたがることがあります。

1万円未満の本でも台帳に記録が必要ですか?

はい。書籍は例外品目で、1万円未満でも取引の記録と相手方の確認が求められます。盗品の換金を防ぐためです。

Amazonやメルカリで売るだけでも許可は要りますか?

販売のために仕入れているなら、売り先がどこであっても古物商許可が必要です。自分のネットショップで売る場合はURLの届出も必要になります。

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扱う区分を先に決めておく

書籍を含め、扱う区分の決め方を押さえておくと申請がスムーズです。

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