最終更新:2026-07-14
「自分の不要品を売る」と「仕入れて売る」は、法律上まったく別
メルカリ・ヤフオクを始めたきっかけが、自宅にある不要品の処分だったという人は多いはずです。自分が使うために買ったものを、不要になったから売る——これは古物営業法上の「古物営業」にはあたらないとされています。
問題はここからです。「これ、意外と売れるな」と気づいたタイミングで、販売目的でリサイクルショップや古物市場から仕入れ、それを転売するという行動に切り替わると、話が変わってきます。他人から買い受けた物品を、営利目的で、反復継続して販売する行為は、古物営業法上の「古物商」に該当する可能性が高いとされています。
判断の目安(あくまで一般的な整理)
| ケース | 古物商許可 | 理由(目安) |
|---|---|---|
| 自分の私物を、使わなくなったので売る | 不要とされることが多い | 営利目的での仕入れ行為がない |
| 新品を仕入れて、新品のまま転売する(無在庫転売含む) | 不要とされることが多い | 「古物」の売買にあたらない |
| リサイクルショップ・フリマアプリで中古品を仕入れ、転売する | 必要になる可能性が高い | 中古品の仕入れ+営利目的の反復販売 |
| 古物市場(業者オークション)で仕入れる | 必要(会員資格として許可が前提) | 市場側が古物商許可を入場条件にしている |
「新品せどり」と「中古せどり」で扱いが分かれる、というのがこの分野特有のわかりにくさです。仕入れ先を広げようとしてリサイクルショップや古物市場に手を出した瞬間に、許可が必要な領域に入ることが多い、と理解しておくと判断しやすくなります。
グレーのまま続けるリスク
「バレていないから大丈夫」という考え方は、事業を大きくするほどリスクが積み上がります。無許可で古物営業を行った場合、罰則の対象になり得るだけでなく、フリマアプリ・オークションサイト側のアカウント停止、金融機関の事業用口座開設や創業融資の審査にも影響し得ます。本業化を考え始めた時点が、許可取得を検討する現実的なタイミングです。
本業化のタイミングで、あわせて整理すべきこと
- 開業届:継続的な事業収入が発生する見込みが立った時点で、税務署へ開業届を提出します。青色申告の特典を受けるには、開業から2か月以内の提出が目安です。
- 帳簿・記録:古物商許可を得ると、古物台帳の記載・保存義務が発生します。確定申告用の帳簿とあわせて、最初から仕組み化しておくと後が楽です。
- 資金の分離:個人の生活費と事業の売上を同じ財布で管理していると、事業として続けられているのかどうかが見えなくなります。副業段階から口座を分けておくことをおすすめします。
開業届の作成や資金の考え方は、資金計画もあわせて確認してください。
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