最終更新:2026-07-14

⚠️ 古物商許可の要否は、取引の実態(仕入れの有無、反復継続性、営利目的の有無)によって個別に判断されます。この記事は一般的な考え方の整理であり、個別の該当・非該当を判断するものではありません。必ず管轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。

「自分の不要品を売る」と「仕入れて売る」は、法律上まったく別

メルカリ・ヤフオクを始めたきっかけが、自宅にある不要品の処分だったという人は多いはずです。自分が使うために買ったものを、不要になったから売る——これは古物営業法上の「古物営業」にはあたらないとされています。

問題はここからです。「これ、意外と売れるな」と気づいたタイミングで、販売目的でリサイクルショップや古物市場から仕入れ、それを転売するという行動に切り替わると、話が変わってきます。他人から買い受けた物品を、営利目的で、反復継続して販売する行為は、古物営業法上の「古物商」に該当する可能性が高いとされています。

判断の目安(あくまで一般的な整理)

ケース古物商許可理由(目安)
自分の私物を、使わなくなったので売る不要とされることが多い営利目的での仕入れ行為がない
新品を仕入れて、新品のまま転売する(無在庫転売含む)不要とされることが多い「古物」の売買にあたらない
リサイクルショップ・フリマアプリで中古品を仕入れ、転売する必要になる可能性が高い中古品の仕入れ+営利目的の反復販売
古物市場(業者オークション)で仕入れる必要(会員資格として許可が前提)市場側が古物商許可を入場条件にしている

「新品せどり」と「中古せどり」で扱いが分かれる、というのがこの分野特有のわかりにくさです。仕入れ先を広げようとしてリサイクルショップや古物市場に手を出した瞬間に、許可が必要な領域に入ることが多い、と理解しておくと判断しやすくなります。

グレーのまま続けるリスク

「バレていないから大丈夫」という考え方は、事業を大きくするほどリスクが積み上がります。無許可で古物営業を行った場合、罰則の対象になり得るだけでなく、フリマアプリ・オークションサイト側のアカウント停止、金融機関の事業用口座開設や創業融資の審査にも影響し得ます。本業化を考え始めた時点が、許可取得を検討する現実的なタイミングです。

本業化のタイミングで、あわせて整理すべきこと

開業届の作成や資金の考え方は、資金計画もあわせて確認してください。

📝 次の一歩:本業化を決めたら、開業届の提出を後回しにしないことが大切です。開業届を無料で作成する

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