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古物商許可 書類作成サポート

個人・法人どちらにも対応。いくつかの質問に順番に答えていくと、あなたに必要な書類の一覧と、許可申請書・誓約書・略歴書の記入下書きが画面にできあがります。そのまま印刷して、記入内容の確認や下書きにお使いください。入力した内容はこの画面の中だけで処理され、どこにも送信・保存されません。
📍 下書きは東京都(警視庁)の様式を参考に作成しています。他の道府県の方は、この下書きを参考にしつつ、管轄警察のサイトから正式な様式をダウンロードして記入してください。

STEP 1

Q1 — 申請の種類

個人として申請しますか? 法人として申請しますか?

副業・個人事業として始める方は「個人」、会社(株式会社・合同会社など)名義で申請する場合は「法人」を選んでください。必要書類と作成する申請書が変わります。

申請先の警察署と、申請書のあて先(○○公安委員会)が決まります。本ツールの下書きは東京都(警視庁)の様式を参考に作成しています。東京都以外の方も、記入項目の確認・下書きにそのままお使いいただけます。

Q2 — 申請者(あなた)の情報

申請する方ご本人の情報

許可申請書に記載する基本情報です。住民票のとおりに正確に入力してください。

申請書には書きませんが、本籍記載の住民票と、本籍地の役所で取る身分証明書が必要になるため、控えておくと便利です。

Q2 — 法人の情報

申請する法人の情報

登記事項証明書(登記簿)のとおりに入力してください。代表者の情報もここで入力します。

法人の場合、次の画面で役員全員(代表者を含む取締役・監査役など)の情報を入力します。役員全員分の誓約書・略歴書・住民票・身分証明書が必要になります。

Q3 — 役員全員の情報(法人のみ)

役員全員を登録してください

登記事項証明書に載っている役員(取締役・代表取締役・監査役など)を全員追加してください。代表者ご本人も役員として1人目に入れてください。監査役も含めます。

Q4 — 営業所について

営業所(お店・事務所・自宅)の情報

古物の管理や帳簿の保管をする拠点が営業所です。自宅を営業所にする方が多く、その場合は自宅住所を入力します。賃貸物件の場合は、あとで「使用承諾書」などを求められることがあります。

個人で自宅を営業所にする場合は「上と同じ」でも構いません。

Q5 — 管理者について

営業所の「管理者」を決めます

営業所ごとに、業務を適正に管理する「管理者」を1人選ぶ必要があります。個人申請では、申請者ご本人が管理者を兼ねるのが一般的です。

Q6 — 取り扱う古物の種類

扱う予定の品目を選んでください

古物は13の区分に分かれています。扱う予定のものにチェックを入れ、そのうちいちばん主に扱うもの1つを右側で「主」に指定してください(申請書に「主として取り扱う区分」を1つ書く欄があります)。迷ったら多めに選んでおいて構いません。

チェックした区分すべてが許可の対象になります。あとから扱う品目を増やす場合は「変更届出」で追加できます。

Q7 — 行商について

営業所以外の場所でも取引しますか?

「行商」とは、営業所以外の場所(お客様の自宅・催事・他の古物市場など)で買い取り・販売をすることです。出張買取やイベント出店、古物市場での取引をするなら「する」を選びます。迷ったら「する」にしておくのが無難です(あとで困りません)。

Q8 — インターネットでの取引

自分のホームページやネットショップで取引しますか?

自分名義のURL(独自ドメインのネットショップ、メルカリShops・BASE・Yahoo!ショッピング等の自分の店舗ページなど)を使って売買する場合は「利用する」を選び、URLを入力します。URLを使う場合、そのURLを使う権利があることを示す資料(プロバイダの登録通知やドメイン取得画面のコピーなど)の添付が必要です。

このツールは記入内容の整理・下書き作成を助けるものです。最終的な様式・必要書類・記入方法は必ず主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課/防犯係)でご確認ください。都道府県により様式や添付書類の細部が異なることがあります。航路は行政手続きの代行は行っておりません。

あなたの申請プラン

入力内容をもとに、必要書類の一覧と申請書類の下書きを作成しました。下の「すべて印刷」または各書類の「印刷」から出力できます。印刷した下書きは、記入内容の確認や清書の下敷きとしてお使いください。

手数料 19,000円(申請時に警察署で納付/不許可でも返還されません)

必要書類チェックリスト

    住民票・身分証明書は発行から3か月以内のものが求められるのが一般的です。住民票は本籍地入り・マイナンバー(個人番号)は記載なしで取得してください。身分証明書は本籍地の市区町村でのみ取得できます(コンビニ交付不可・郵送対応あり)。

    申請書類の下書き

    下記は、実際の様式に近いレイアウトに入力内容を流し込んだ下書きです。あなたが記入する欄を色つき(黄色)警察(公安委員会)が記入する欄をグレーで表しているので、「どこを書けばいいか」が一目で分かります。直筆のマークが付いた箇所(氏名・日付など)は、提出用には手書き・押印が求められることがあります。略歴書には「書き方ガイド」と「記入例」も付けています。

    あなたが記入する欄 警察が記入する欄(あなたは書きません) 直筆は手書き・押印が要る箇所
    ご確認ください:この下書きは古物営業法施行規則の別記様式第1号などをもとにした記入補助です。正式な提出には、管轄警察署または各都道府県警のホームページで配布されている最新の様式を使い、記載内容・添付書類・部数を必ず確認してください。欠格事由(過去の処分歴など)に該当しないことが許可の前提です。判断に迷う点は、管轄警察署の生活安全課、または行政書士にご相談ください。航路は許可の取得・不許可について保証するものではなく、行政手続きの代行も行っておりません。
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