最終更新:2026-07-19
📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。
「古物商許可を申請してから、実際に営業できるようになるまでどれくらいかかるのだろう」——開業の準備を進めるうえで、多くの方が気にされるのが取得までの期間です。定年後のセカンドキャリアとして中古品の売買を始める場合、開業予定日から逆算して段取りを組むことが欠かせません。このページでは、書類の準備から許可証の受取までの流れと、それぞれにかかるおおよその期間を、順を追って丁寧にご説明します。
取得までの全体像はどれくらい?
古物商許可の取得にかかる期間は、書類の準備から許可証の交付まで、おおむね1.5〜2か月を目安に考えておくと安心です。この期間は、大きく分けて「ご自身で行う書類準備の期間」と「警察(公安委員会)による審査の期間」の2つで構成されています。
このうち警察の審査にかかる期間は、標準処理期間として約40日(土日祝を除く)とされています。つまり、営業所を管轄する警察署に申請書を受理してもらってから、実際に許可が下りるまでに、土日祝を除いて40日ほどかかるという目安です。カレンダー上ではおよそ2か月弱に相当します。これに、申請前の書類集めや作成にかかる時間が加わるため、全体として1.5〜2か月というスケジュール感になります。
審査期間はあくまで「標準」の目安です。書類に不備があると受理そのものが遅れたり、審査の途中で追加の確認を求められて長引いたりすることがあります。余裕を持った計画が何よりの近道です。
取得までの流れ
実際の手続きは、次のような順序で進んでいきます。ご自身がいま全体のどのあたりにいるのかを意識しながら読み進めてみてください。
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要件の確認と営業所の決定
まず、ご自身が許可を受けられる立場にあるか(欠格事由に該当しないか)を確認し、取引の拠点となる営業所を決めます。営業所は自宅・賃貸事務所・店舗などが該当しますが、賃貸物件の場合は使用承諾が求められることがあるため、早めの確認が肝心です。
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必要書類の収集
本籍記載の住民票や、本籍地の市区町村が発行する身分証明書など、公的な書類を集めます。身分証明書は運転免許証とは別物で、郵送で取り寄せることもできます。取得に時間のかかる書類もあるため、この段階が全体のスケジュールを左右しやすいところです。詳しくは必要書類のページをご覧ください。
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申請書の作成
許可申請書や略歴書、誓約書などを作成します。取り扱う古物の区分(13区分から選択)や、営業所・管理者に関する事項を正確に記入します。記載内容に誤りがあると審査が滞る原因になるため、丁寧に整えましょう。
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警察署への申請と手数料の納付
営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)へ、書類一式を持参して申請します。このとき申請手数料19,000円を警察署で納付します。なお、この手数料は不許可や取下げの場合でも返還されませんので、事前の準備を万全にしておくことが大切です。
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審査(約40日)
受理されると、公安委員会による審査が始まります。標準処理期間は約40日(土日祝を除く)です。この間、申請者に欠格事由がないか、営業所の実態があるかなどが確認されます。
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許可証交付の連絡
審査が終わると、警察署から許可が下りた旨の連絡が入ります。連絡の方法は管轄により異なりますので、申請時に受取の流れを確認しておくとよいでしょう。
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許可証の受取とプレート・台帳の準備
警察署で許可証を受け取り、営業所に掲示する標識(プレート)や、取引を記録する古物台帳を準備します。ここまで整えば、いよいよ営業を開始できます。
審査で時間がかかりやすい要因
標準処理期間の約40日は、あくまで手続きが円滑に進んだ場合の目安です。実際には、次のような事情で期間が延びることがあります。
- 書類の不備:記載漏れや添付書類の不足があると、受理が遅れたり、後日補正を求められたりします。住民票や身分証明書は発行から3か月以内が一般的で、期限切れにも注意が必要です。
- 欠格事由の確認:申請者本人や、法人の場合は役員全員について、欠格事由に該当しないかが慎重に確認されます。人数が多いほど確認に時間を要する傾向があります。
- 営業所の実態確認:営業所として届け出た場所に実体があるかが確認されます。バーチャルオフィスのように実体がない場所は認められにくく、確認に時間がかかる原因にもなります。
提出先や必要書類の細かな運用は、都道府県や管轄の警察署によって異なることがあります。申請の前に、必ず営業所を管轄する警察署の生活安全課へ最新の取り扱いをご確認ください。
申請のベストタイミング
ここまでの流れを踏まえると、申請のタイミングは開業予定日から逆算して余裕を持って設定するのが王道です。書類準備に2〜3週間、審査に約40日(土日祝を除く)とみると、開業したい時期の少なくとも2か月前、できれば3か月前には動き始めておくと安心です。
とくに身分証明書のように取り寄せに時間のかかる書類がある方や、法人で役員が複数いる方は、確認に日数を要しやすいため、さらに前倒しで準備を進めることをおすすめします。仕入れや店舗の契約など、開業に向けた他の準備と歩調を合わせながら、無理のない計画を立てましょう。手続き全体の見取り図は取り方の全体ガイドでもご確認いただけます。
許可が下りたらすぐやること
無事に許可証を受け取ったら、営業を始める前に次の準備を整えておきましょう。
- 標識(プレート)の掲示:縦8cm×横16cm、紺色地に白文字の様式で、許可番号・取扱区分・氏名または商号を記載し、営業所の見やすい場所に掲示します。
- 古物台帳の準備:取引を記録する帳簿を用意します。1回1万円以上の取引などで記録が義務づけられ、保存期間は最終記載日から3年間です。
- 3つの義務の確認:取引相手の確認義務、不正品の申告義務、帳簿への記録義務という防犯上の三大義務を、営業開始前にあらためて確認しておきましょう。
なお、許可を取得した後は6か月以上営業を開始しないと取消しの対象になり得ます。準備が整ったら、速やかに営業を始められるようにしておくことも大切です。
書類の作成に不安がある方は、無料の書類作成サポートもご用意しています。はじめての申請でも、順序立てて進めれば決して難しい手続きではありません。焦らず、余裕を持って一歩ずつ準備を進めていきましょう。