最終更新:2026-07-20

📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。

⚠️ この記事は一般的な情報整理であり、個別の許可申請の可否や、他法令の適用を保証するものではありません。取り扱う品目によっては古物営業法以外の規制が関わることがあります。最終的な要否は、管轄の警察署(生活安全課)や所管の官公庁・専門家に必ずご確認ください。

結論:お酒の転売に必要なのは「酒類販売業免許」

プレミアのついたウイスキーや日本酒などを、利益目的で継続的に売る——このとき必要になるのは、多くの人がイメージする古物商許可ではなく「酒類販売業免許」です。お酒の販売は酒税法で規制されており、酒類を継続的に販売するには、販売場ごとに所轄の税務署長から免許を受ける必要があります。国税庁も「酒類を売ろうとする場合には、酒類ごとに当該販売地の所轄税務署長から酒税の免許を受ける必要がある」「フリマサイトやインターネットオークションのような形態であっても、対価を得て販売する場合には酒類の免許が必要」と明示しています。

⚠️ 免許を受けずに継続してお酒を販売すると、酒税法違反となるおそれがあります。「せどり感覚でお酒を仕入れて転売」は、免許なしでは行えません。要否は必ず所轄の税務署・国税庁にご確認ください。

なぜ「古物商許可」ではないのか

古物商許可の対象となる「古物」は13の区分に分かれていますが、中身の入ったお酒はこの13区分に該当しません。そのため、お酒(飲料としての酒)の売買そのものには、原則として古物商許可は関係しません。「中古のお酒だから古物商許可でよい」という理解は誤りで、正しくは酒類販売業免許が必要、と覚えておきましょう。古物商許可と他の許認可の違いは紛らわしい他の許認可との違いでも整理しています。

例外として、お酒の「空き瓶(空瓶)」は古物に該当し得ます。中身のない空き瓶をコレクション品として反復・継続して売買するようなケースでは、古物商許可が関わることがあります。中身の入ったお酒とは扱いが分かれる点に注意しましょう。

ネット販売なら「通信販売酒類小売業免許」

お酒の小売免許にはいくつか種類があり、販売の形態によって必要な免許が変わります。おおまかには次のとおりです。

販売の形態主に必要となる免許
店頭での販売や、同一都道府県内での通信販売一般酒類小売業免許
2都道府県以上の一般消費者へインターネット等で通信販売通信販売酒類小売業免許

ネットショップやフリマ・オークションで全国の消費者にお酒を売る場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になるのが一般的です。扱える酒類の範囲にも条件があるため、どの免許が必要かは所轄の税務署にご確認ください。

「自分で買ったお酒を手放す」だけなら

いただき物や、自分で飲むつもりで買ったお酒を、たまたま手放す程度であれば、通常は事業には当たりません。問題になるのは、利益を目的に反復・継続してお酒を仕入れて売るケースです。回数や継続性、利益目的の有無で判断されるため、迷う場合は税務署に相談しましょう。

始める前に確認すること

よくある質問

お酒の転売に古物商許可は必要ですか?

中身の入ったお酒は古物商の13区分に該当しないため、原則として古物商許可は必要ありません。必要になるのは酒税法の「酒類販売業免許」です。

お酒を売るにはどんな免許が必要ですか?

継続して対価を得てお酒を売るには、販売場ごとに所轄税務署長の酒類販売業免許が必要です。店頭や同一都道府県内の通信販売は一般酒類小売業免許、2都道府県以上への通信販売は通信販売酒類小売業免許が一般的です。

フリマやネットオークションでお酒を売る場合も免許が要りますか?

はい。国税庁は、フリマサイトやネットオークションのような形態でも、対価を得て販売する場合には酒類の免許が必要としています。

お酒の空き瓶を売る場合はどうなりますか?

中身のないお酒の空き瓶は古物に該当し得るため、これを反復・継続して売買するなら古物商許可が関わることがあります。中身の入ったお酒とは扱いが分かれます。

紛らわしい許認可の違いを整理しておく

古物商許可・酒類販売業免許・質屋など、似て非なる許認可の違いを先に押さえておくと安心です。

紛らわしい他の許認可との違いを読む →
🧑‍💼 免許や税務で迷ったら:酒類販売業免許や開業・税務の相談は、専門家に任せると確実です。税理士紹介は無料で利用できます。税理士を無料で紹介してもらう