最終更新:2026-07-20

📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。

⚠️ この記事は一般的な情報整理であり、個別の許可申請の可否や、他法令の適用を保証するものではありません。取り扱う品目によっては古物営業法以外の規制が関わることがあります。最終的な要否は、管轄の警察署(生活安全課)や所管の官公庁・専門家に必ずご確認ください。

古物商許可と開業届は「別の手続き」

古物商許可は警察(公安委員会)への手続きで、営業に必要な「許可」です。一方、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は税務署への手続きで、事業として所得を得ることを税務上届け出るものです。両者は目的も窓口も異なり、事業として古物商を営むなら基本的に両方が関わります。許可の取り方は取り方 完全ガイドを、ここでは税務側の基本を整理します。

開業届の提出

個人で事業を始めた場合、事業の開始から1か月以内に、納税地を所轄する税務署へ開業届を提出するのが原則です。提出しなくても直ちに罰則があるわけではありませんが、後述の青色申告を受けるには提出が前提になります。屋号をつけて事業用口座を作るときにも役立ちます。

青色申告承認申請の期限(国税庁)

節税メリットの大きい青色申告を受けるには、「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。国税庁によれば、提出期限は次のとおりです。

ケース提出期限
原則青色申告をしようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後に新規開業した場合事業開始日から2か月以内

青色申告では、複式簿記による記帳などの要件を満たすと特別控除などのメリットがあります。要件や控除額の詳細は税務署・税理士にご確認ください。

帳簿づけ:古物台帳とは別物

ここで混同しやすいのが、「古物台帳」と「会計帳簿」は別物だという点です。古物台帳は古物営業法にもとづく取引記録(相手方・品目・金額など)で、防犯・警察対応のためのもの。会計帳簿は所得税・確定申告のための売上・仕入れ・経費の記録です。仕入れ原価や送料・手数料などの経費を日々記帳しておくと、確定申告がぐっと楽になります。古物台帳については古物台帳とプレートをご覧ください。

確定申告とインボイス

事業所得が生じれば、原則として確定申告が必要です。仕入れの多い古物商では、消費者からの買取に関するインボイス制度の「古物商特例」も関係します。制度の概要はインボイスと古物商特例で整理していますが、適用の可否や具体的な処理は税理士・税務署に必ずご確認ください。

⚠️ 税務の取り扱いは個々の状況によって変わります。開業届・青色申告・確定申告・インボイスの具体的な判断は、必ず税理士・所轄の税務署にご確認ください。本記事は一般的な整理です。

よくある質問

古物商許可を取れば開業届は不要ですか?

いいえ。古物商許可は警察への手続き、開業届は税務署への手続きで別物です。事業として営むなら基本的に両方が関わります。

開業届はいつまでに出しますか?

原則として事業の開始から1か月以内に、納税地を所轄する税務署へ提出します。

青色申告はいつまでに申請すればよいですか?

原則はその年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新規開業した場合は事業開始日から2か月以内です(国税庁)。

古物台帳をつけていれば確定申告の帳簿は不要ですか?

いいえ。古物台帳は古物営業法の取引記録、会計帳簿は税務のための記録で別物です。両方を分けて管理しましょう。

インボイスと古物商特例もあわせて

仕入れの多い古物商では、消費者からの買取に関する特例も関係します。あわせて確認しておきましょう。

インボイスと古物商特例を読む →
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