最終更新:2026-07-14

⚠️ 許認可の要否は、事業の実態・取扱品目・所在自治体の条例によって個別に判断されます。この記事は一般的な整理であり、個別の判断を保証するものではありません。必ず管轄の警察署・自治体窓口・専門家にご確認ください。

「古物商許可さえ取れば大丈夫」ではないことが多い

中古品を扱う事業は、古物商許可だけで完結すると思われがちですが、実際には取扱品目によって、隣接する別の許認可が絡んでくるケースが少なくありません。ここを整理せずに開業すると、あとから「この商品を扱うには別の届出が必要だった」と気づいて手戻りが発生します。一般的な古物商解説サイトではあまり踏み込まれない領域なので、開業前にまとめて確認しておくことをおすすめします。

質屋営業との違い

古物商と質屋は、どちらも中古品・物品を扱う点で混同されやすい業態ですが、法律上はまったく別の許可(質屋営業法に基づく「質屋営業許可」)です。

古物商質屋
取引の性質買取=即座に所有権が移転する売買担保=流質期限まで所有権は客に残る貸付
お金の流れ買取代金の支払い質料(利息)を伴う貸付
根拠法古物営業法質屋営業法

「買取もできるし、質預かりもできる店」を目指す場合、両方の許可が必要になります。買取専門店として始めるなら古物商許可のみで足りますが、事業を広げる過程で質預かりサービスを加えたくなった場合は、別途申請が必要になる点を覚えておいてください。

金属くず商との違い

中古車・バイク・家電などを扱う事業者が特に注意すべきなのが、金属くず商です。都道府県によっては、鉄くず・非鉄金属くずなどを買い受けて売買する事業者に対して、条例に基づく「金属くず商」の許可・届出を求めています。

境目になりやすいのは、「中古品として販売するか」「金属資源として売却するか」です。事故車や廃棄予定の家電を、部品取り・スクラップとして扱う場合は、古物商許可とは別に金属くず商の届出が必要になることがあります。中古車販売の実務については中古車・中古バイク販売を始めるにはで扱っている解体業との関係もあわせてご確認ください。

酒類販売業免許との関係

骨董的な価値のある古酒・洋酒などを扱いたい場合、古物商許可だけでは酒類の販売はできません。酒税法に基づく「酒類小売業免許」が別途必要です。美術品類・骨董品の一環として古い酒瓶やラベルを扱う場合と、中身の入った酒類そのものを販売する場合とでは扱いが異なるため、開業前に線引きを明確にしておく必要があります。

輸出する場合の注意点

国内で買い取った古物を海外へ輸出販売する場合、古物営業法の枠組み自体は国内取引を前提にしていますが、輸出先の国の規制(ブランド品の並行輸入規制、動植物由来製品のワシントン条約規制など)が別途関わってきます。海外販売の実務全体は海外販売という選択肢で扱っていますが、特に本革製品・べっ甲・象牙を含む骨董品などを扱う場合は、輸出入規制の確認を独立した工程として組み込んでください。

結局、何から確認すればいいか

取扱品目を決めた段階で、次の3点を確認しておくと手戻りが少なくなります。

基本的な許可要件は古物商許可の基礎知識で整理していますので、まだの方はあわせてご確認ください。

業種別の始め方も確認する

扱うジャンルが決まっているなら、業種別の記事もあわせて読んでおくと、必要な許可の全体像がつかみやすくなります。

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