最終更新:2026-07-20
📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。
フィギュア・ホビーの転売には許可が必要
フィギュア・プラモデル・模型・ホビー用品を、利益目的で仕入れて繰り返し売るなら、古物商許可が必要です。人気キャラクターの限定品やスケールフィギュアはコレクター需要が根強く、価格が動きやすい分野です。「自分のコレクションを手放すだけ」なら許可は不要ですが、転売のために仕入れるなら対象になります(無許可営業の罰則)。
該当する区分は「道具類」
フィギュア・プラモデル・おもちゃなどのホビー用品は、13区分のうち「道具類」で扱われるのが一般的です。道具類は、他のどの区分にも当てはまらない幅広い品を含む区分で、CD/DVD・ゲームソフト・おもちゃなどが該当します。なおトレーディングカードやレトロゲームも道具類ですが、真贋対策や記録義務に固有の注意点があるため、レトロゲーム・トレカ販売の始め方で別に解説しています。区分の決め方は取扱品目13区分の選び方へ。
真贋(偽造品)への備え
人気フィギュアには精巧な偽造品(いわゆる海賊版)が出回ることがあります。箱・パッケージの印刷、塗装や成形の質、正規の刻印やロットの有無などを確認し、仕入れ先の信頼性を見極めることが大切です。偽ブランド品や海賊版と知りながら扱うことは、商標法など別の法律に触れるおそれがあります。少しでも疑わしいものは扱わない判断が、店の信頼を守ります。
仕入れと販路
仕入れは、店舗買取・ネット仕入れ・即売会やイベント・古物市場などが中心です。販路は、専門のネットショップやフリマアプリ、コレクター向けの委託販売など。自分のネットショップで売るならURLの届出が必要です(URL届出と行商)。限定品は相場の変動が大きいため、仕入れ原価と在庫を管理し、無理な高値仕入れを避けることが利益を守るコツです。
よくある質問
フィギュアやプラモデルを転売するには許可が必要ですか?
利益を目的に仕入れて繰り返し売るなら、古物商許可が必要です。自分のコレクションを手放すだけなら不要です。
ホビー用品はどの区分になりますか?
「道具類」で扱われるのが一般的です。フィギュア・プラモデル・おもちゃ・CD/DVD・ゲームソフトなどが含まれます。
トレカやレトロゲームも同じ区分ですか?
いずれも道具類ですが、真贋対策や1万円未満でも記録が必要な点など固有の注意点があるため、別記事で解説しています。
偽物のフィギュアを扱ってしまうとどうなりますか?
偽ブランド品や海賊版と知りながら扱うと、商標法など別の法律に触れるおそれがあります。仕入れ先の信頼性と真贋の確認を徹底しましょう。