最終更新:2026-07-20
📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。
信頼が、そのまま事業の土台になる分野
金や貴金属の買取は、単価が高く、資金の流れも大きい分、法令順守と信頼が事業の土台になる分野です。古物商許可を取れば始められる、という単純な話ではなく、別の法律にもとづく義務が重なってきます。始める前に、その全体像を慎重に把握しておく必要があります。
区分の考え方
宝飾品や地金は「時計・宝飾品類」、金属素材そのものを扱う場合は「道具類」など、扱う内容によって区分が変わり得ます。どの区分で申請すべきかは、扱う品目の実態に応じて管轄の警察署に確認するのが確実です。
⚠️ 犯罪収益移転防止法(犯収法)に注意:金地金や貴金属の売買を業として行う事業者は、犯収法上の「宝石・貴金属等取扱事業者」に該当することがあり、その場合は一定額(現金でおおむね200万円を超える取引など)で取引時の本人確認や、疑わしい取引の届出といった義務が生じます。これは古物営業法とは別の枠組みの義務です。自分の事業が対象になるか、何をすべきかは、必ず所管の行政庁・専門家に確認してください。
古物営業法と、二重の本人確認
古物営業法にもとづく本人確認・古物台帳への記録に加えて、上記の犯収法の確認義務が重なる場面があります。つまり、この分野では本人確認・記録の管理をより厳格に行う必要があるということです。手続きが煩雑に感じられるかもしれませんが、これらは盗品や不正な資金の流れを防ぐための仕組みであり、丁寧に運用することが信頼につながります。
純度・真贋の確認
金・貴金属は、純度や真贋の確認が価値の判断に直結します。刻印だけを鵜呑みにせず、比重や専門的な検査で確認する体制が求められます。専門的な知識と設備が要る分野であり、安易に始めるのは避け、しっかり学んでから臨むことをおすすめします。
金属盗対策の流れも押さえる
近年は金属の盗難が社会問題となり、2025年10月の施行規則改正では、電線や金属製グレーチングなどが、1万円未満でも本人確認が必要な品目に加えられました。貴金属を扱う事業者は、こうした盗品・不正品を市場に入れないという社会的な要請の中にあることを意識しておきましょう。
📌 この分野は、古物営業法・犯収法のほか、扱い方によってさらに別の規制が関わることもあります。当サイトの情報は一般的な整理にとどまります。実際に始める際は、所管の官公庁・行政書士・税理士など専門家に必ず相談してください。
よくある質問
金・貴金属を扱うには、どの区分が必要ですか?
宝飾品や地金は「時計・宝飾品類」、金属素材そのものを扱う場合は「道具類」など、扱う内容によって区分が変わり得ます。実態に応じて管轄の警察署に確認するのが確実です。
犯収法とは何ですか?なぜ関係するのですか?
犯罪収益移転防止法のことで、金地金や貴金属の売買を業として行う事業者は「宝石・貴金属等取扱事業者」に該当することがあります。その場合、一定額を超える取引での本人確認や、疑わしい取引の届出といった義務が生じます。古物営業法とは別の枠組みの義務です。
古物商許可だけでは足りないのですか?
古物商許可は前提として必要ですが、それだけで完結しない場合があります。犯収法の本人確認義務などが重なることがあるため、始める前に所管の行政庁や専門家に確認してください。
金の買取で特に気をつけることは何ですか?
本人確認と記録を厳格に行うこと、純度・真贋を確認する体制を持つこと、そして盗品・不正品を扱わないことです。単価が高く資金の流れも大きい分、法令順守が事業の信頼を支えます。