最終更新:2026-07-20

📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。

⚠️ この記事は一般的な情報整理であり、個別の許可申請の可否や、他法令の適用を保証するものではありません。取り扱う品目によっては古物営業法以外の規制が関わることがあります。最終的な要否は、管轄の警察署(生活安全課)や所管の官公庁・専門家に必ずご確認ください。

音楽の知識を、仕事にする

ギター・管楽器・鍵盤楽器・和楽器など、中古楽器の売買は、楽器や音楽に詳しい人が知識を活かせる分野です。ヴィンテージ品にはコレクター需要もあります。ただし楽器には、他ジャンルにはあまりないワシントン条約(CITES)という注意点があります。ここを知らずに海外取引を進めると思わぬトラブルになるため、始める前に押さえておきましょう。

該当する区分は「道具類」

楽器は、13区分のうち「道具類」で扱われるのが一般的です。楽器のほかに周辺機材や電子機器なども扱うなら、区分がまたがることがあります。判断に迷う場合は管轄の警察署に確認しましょう。

⚠️ ワシントン条約(CITES)に注意:楽器の中には、象牙(ピアノの鍵盤や和楽器の一部など)や、ローズウッド・ハカランダ(ギターの指板などに使われる木材)といった、ワシントン条約で規制される素材を含むものがあります。これらを含む楽器は、取引や特に海外への輸出にあたって手続きや制限の対象になることがあります。ヴィンテージギターなどを海外に売る場合は特に注意が必要です。対象かどうかや必要な手続きは、経済産業省・税関などにご確認ください。

真贋と状態の見極め

ヴィンテージ楽器には、偽物や、パーツを交換・改造した個体が存在します。シリアル番号や仕様の確認、専門的な知識、信頼できる仕入れ先が、真贋を見極める土台になります。楽器は動作・音の状態も価値を左右するため、実機の確認ができるかも重要です。

仕入れと販路

持ち込み買取、楽器専門店からの仕入れ、古物市場などが仕入れ先になります。販路は、国内の専門店・ネット販売に加え、ヴィンテージ品では海外にも需要があります。ただし前述のとおり、CITES規制品の輸出には手続きが必要です。自分のネットショップで売る場合はURLの届出も必要になります(URL届出と行商)。海外を視野に入れるなら海外販売という選択肢もどうぞ。

よくある質問

中古楽器を扱うには、どの区分が必要ですか?

「道具類」で扱われるのが一般的です。ギター・管楽器・鍵盤楽器・和楽器などが該当します。周辺機材や電子機器もあわせて扱う場合は、区分がまたがることがあります。

ワシントン条約が楽器に関係するのですか?

はい。象牙やローズウッド・ハカランダなど、ワシントン条約(CITES)で規制される素材を含む楽器は、取引や特に海外への輸出で手続き・制限の対象になることがあります。対象かどうかや必要な手続きは、経済産業省や税関にご確認ください。

ヴィンテージ楽器の真贋はどう見極めますか?

シリアル番号や仕様の確認、専門的な知識、信頼できる仕入れ先の確保が基本です。パーツ交換や改造の有無も価値に影響するため、少しでも不安があるものは慎重に扱いましょう。

海外に楽器を売れますか?

ヴィンテージ楽器などは海外にも需要がありますが、ワシントン条約の規制対象となる素材を含む場合は、輸出に手続きが必要です。規制品かどうかを事前に確認したうえで進めてください。

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扱う区分を先に確認しておく

道具類を含め、扱う区分の決め方を押さえておくと申請がスムーズです。

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