最終更新:2026-07-19
📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。
古物商許可の申請では、許可申請書だけでなく「略歴書」と「誓約書」という書類を添えて提出します。どちらも決まった枠に事実を書き込むだけの書類ですが、いざ書こうとすると「空白期間はどう書けばいいのか」「どの用紙を使うのか」と手が止まりがちです。このページでは、定年後やセカンドキャリアで開業を検討している方に向けて、略歴書・誓約書の書き方を記入例とともに丁寧に解説します。あわせて必要になる書類の全体像は必要書類のページで確認できます。
略歴書とは
略歴書とは、申請者本人(法人の場合は役員など)の最近5年間の経歴を記した書類です。学歴や職歴のすべてを詳しく書く履歴書とは違い、目的は「この人が古物営業を任せるにふさわしい経歴かどうか」を公安委員会が確認することにあります。そのため、書き込むのは最近5年間の経歴で十分とされているのが一般的です。
経歴は、原則として古い順(過去から現在へ)に時系列で記載します。現在の勤務先や状況が最後の行に来るように並べ、最後に「現在に至る」と締めくくる形が王道です。個人申請なら本人分、法人申請なら役員全員分をそれぞれ用意します。難しい文章を書く必要はなく、いつ、どこで、どのような立場だったかを事実として並べていけば十分です。特別な資格や職歴が求められる書類ではないため、会社員から定年退職を経て開業を目指す方でも、身構えずに準備を進められます。
略歴書の書き方のポイント
略歴書に書く要素は、大きく分けて「年月」「所属(勤務先や在籍先)」「職業・職務内容」の3つです。この3点を、次のポイントを押さえて時系列に並べていきます。
- 最近5年間の経歴を、古い順に上から並べる
- 年月・所属・職業(役職や仕事内容)をそろえて書く
- 途切れなく期間がつながるようにし、空白期間を作らない
- 元号(令和など)でも西暦でも構わない。どちらかに統一すると読みやすい
ここで多くの方が悩むのが、退職後の無職期間や、開業準備をしていた期間の書き方です。無職の時期があっても、正直にそのまま書いて問題ありません。空欄のまま飛ばしたり、期間をごまかしたりせず、事実を書くことが大切です。定年退職後にゆっくり準備を進めてきた方であれば、単に「無職」と書くほか、「無職(古物商開業の準備)」のように、その期間に何をしていたかを一言添えるとより自然です。無職であること自体が許可の妨げになるわけではありませんので、体裁を取り繕う必要はありません。
また、勤務先の名称は正式名称で書くのが基本です。会社を退職している場合でも当時の勤務先名をそのまま記載し、部署や役職まで分かれば添えておくとより丁寧です。転職を複数回している方は、それぞれの在籍期間が重ならず、かつ途切れないように順に並べていきましょう。
ここがポイント
経歴の期間は途切れさせないのが基本です。退職から申請までに間があるなら、その期間も無職や準備期間として一行入れ、最後は「現在に至る」で締めくくります。
略歴書の記入例
実際の書き方をイメージできるよう、退職後に開業を準備してきた方の例を挙げます。各行が「年月 所属・職業」の形でそろっている点に注目してください。
平成31年4月〜令和6年4月 株式会社○○ 営業部 部長
令和6年5月〜令和8年6月 無職(古物商開業の準備)
令和8年7月 現在に至る
このように、勤務していた期間はその勤務先と職務を、退職後の期間は無職や準備中であることを書き、最後の行で現在の状況を示します。西暦で書く場合は「2019年4月〜2024年4月」のようにそろえれば同じ内容を表せます。書き方に迷う場合や、様式そのものが手元にない場合は、次に紹介する無料ツールで下書きを作ると分かりやすいでしょう。
誓約書とは
誓約書とは、申請者が古物営業法で定める「欠格事由」に該当しないことを本人が誓約する書類です。欠格事由とは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない、一定の刑罰を受けて5年を経過していないなど、許可を受けられない条件のことで、その詳しい内容は欠格事由のページで確認できます。誓約書は、この条件のいずれにも当てはまらないと申請者自身が表明するためのものです。
誓約書にはいくつかの種類があり、立場によって使う用紙が異なります。主に次の3つがあります。
- 個人用:個人で申請する本人が使う誓約書
- 法人役員用:法人で申請する場合に、役員全員がそれぞれ使う誓約書
- 管理者用:営業所ごとに選任する管理者が使う誓約書
個人申請で本人が管理者を兼ねる場合など、立場が重なるケースもあります。どの用紙を何枚提出するかは申請の形態によって変わるため、自分がどれに当てはまるかを整理してから用意しましょう。
誓約書を書くときの注意
誓約書は文面があらかじめ印刷されていることが多く、記入するのは日付・住所・氏名といった署名欄が中心です。書き損じを防ぐため、次の点に注意してください。
- 自分の立場に合った用紙(個人用・法人役員用・管理者用)を使う
- 日付・住所・氏名を正確に記入し、署名する
- 法人の場合は役員全員分を用意し、記入漏れがないか確認する
略歴書・誓約書の様式や記載方法は、都道府県や管轄の警察署によって細かな点が異なる場合があります。使用する用紙や書き方は、申請前に必ず営業所を管轄する警察署(生活安全課の防犯係)で確認してください。
無料ツールで下書きを作る
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下書きができれば、あとはそれを見ながら正式な様式へ清書し、警察署で最終確認を受けるだけです。手書きに不安がある方でも、あらかじめ内容が整理されていれば清書の負担は大きく減ります。まずは気軽に下書きから始めて、略歴書・誓約書の完成イメージをつかんでみてください。落ち着いて一つずつ進めれば、書類づくりは決して難しいものではありません。