最終更新:2026-07-14

古物商許可の申請書類は、「本人に関する書類」「営業所に関する書類」「ケースに応じた追加書類」の3層で考えると整理しやすくなります。ここでは個人申請を基本に、法人・ネット取引ありの場合の追加分もあわせて紹介します。

基本セット(個人申請)

書類名ポイント
古物商許可申請書警察署窓口または各都道府県警のサイトで様式を入手
略歴書直近5年分の経歴を、空白期間なく記載
住民票の写し本籍地の記載があるもの。マイナンバーの記載は不要(省略)
誓約書(個人申請用)欠格事由に該当しない旨の誓約
身分証明書本籍地の市区町村が発行する、破産者ではないこと等を証明する書類。運転免許証などの本人確認書類とは別物
営業所の使用権限を示す資料賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写しや使用承諾書を求められることがあります
⚠️ 間違えやすいポイント:「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードのことではなく、本籍地の市区町村役場が発行する専用の証明書です。遠方に本籍がある場合は郵送請求になり、日数がかかります。いちばん最初に手配しましょう。

自宅を営業所にする場合の注意

個人で始める方の多くは自宅を営業所にします。持ち家なら基本的に問題ありませんが、賃貸の場合は「事業用に使ってよいか」が論点になります。契約書に居住専用の定めがあると、大家さんや管理会社から使用承諾書をもらう必要が出てくることがあります。分譲マンションでも管理規約で用途が制限されている場合があります。ここは警察署によって求める資料が異なるため、事前確認が有効です。

ネット上で取引を行う場合の追加書類

自分のホームページやネットショップ、フリマアプリ等のアカウントで取引を行う場合は、そのURL・アカウントの使用権があることを示す資料が必要になります。具体的には、プロバイダやドメイン登録業者から交付された「ドメイン登録者情報」の写しや、Whois情報の印刷、プラットフォームのマイページ画面(登録名義がわかるもの)などです。

メルカリShopsやヤフオク等のアカウントを使う場合、「そのアカウントが自分のものだと示せる画面」の印刷を求められるのが一般的です。申請の直前に用意するのではなく、アカウント名義を本名で整えてから取りかかると手戻りがありません。

法人で申請する場合の追加書類

書類名ポイント
定款の写し事業目的に古物営業に関する記載が必要になる場合があります
登記事項証明書履歴事項全部証明書。法務局で取得
役員全員分の略歴書・住民票・誓約書・身分証明書代表者だけでなく、監査役を含む役員全員分

収集の順番のコツ

  1. 本籍地の市区町村に「住民票(本籍記載)」と「身分証明書」を請求する(郵送だと1〜2週間かかることも。最優先)
  2. 並行して「略歴書」「誓約書」を作成する
  3. 賃貸物件なら、営業所の使用権限に関する資料を大家・管理会社に相談する
  4. 法人の場合は登記事項証明書・定款の写しを準備する
  5. ネット取引を行う場合はURLの疎明資料を用意する
  6. すべて揃ったら、管轄警察署の窓口で最終確認のうえ提出する

👉 費用と期間もあわせてチェック

書類が揃ったら、次は手数料と審査にかかる期間を確認しておきましょう。

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