最終更新:2026-07-14
⚠️ この記事は一般的な情報の整理であり、税務上の助言ではありません。私たちは税理士ではありません。個別の判断は必ず税務署または税理士にご確認ください。
古物商許可と税金は、まったく別の手続き
混同されがちですが、この2つは管轄も目的も違います。
| 手続き | 窓口 | 目的 |
|---|---|---|
| 古物商許可 | 警察署(公安委員会) | 盗品流通の防止 |
| 開業届・確定申告 | 税務署 | 所得の申告と納税 |
許可を取っただけでは税務署は何も知りません。逆に、開業届を出しても許可の代わりにはなりません。両方必要です。
開業届と青色申告
事業として継続的に行うなら、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。あわせて青色申告承認申請書も出しておくと、控除や赤字の繰越といった扱いを受けられる可能性があります。提出には期限があるので、開業を決めたら早めに動いてください。
💡 副業として会社に勤めながら行う場合、住民税の徴収方法など、勤務先との関係で気になる点が出てきます。就業規則の確認と、必要なら税理士への相談を。
リユース事業で最重要:在庫(棚卸)の考え方
ここが、リユース事業の会計でいちばん誤解されているポイントです。
仕入れた時点では経費になりません。その商品が売れた期に、初めて「売上原価」として経費になります。年末に売れ残っている在庫は、経費ではなく「資産」として残ります。
⚠️ 典型的な事故:12月に「節税だ」と言って大量に仕入れる。しかし売れていないので経費にならず、手元の現金だけが減っている。在庫は現金が形を変えたものであって、経費ではありません。
したがって、年末には棚卸(在庫の数と取得価額を数える作業)が必要になります。1点ずつ「いつ・いくらで仕入れたか」の記録が残っていないと、この作業は地獄になります。
だから、台帳と会計を1本にまとめる
古物商には、そもそも古物台帳の記録義務があります。どうせ記録するのですから、同じスプレッドシートに会計用の列も足してしまうのが最善です。
| 用途 | 列 |
|---|---|
| 古物台帳(法令上の義務) | 仕入日/品目区分/品名・型番・特徴/数量/仕入価格/相手方の氏名・住所・職業・年齢/本人確認の方法 |
| 在庫・会計 | 売却日/売価/販売手数料/送料/その他経費/粗利/ステータス(在庫・売却済) |
この1枚があれば、警察の立入にも、年末の棚卸にも、日々の利益管理にも、同じ表で対応できます。最初に作ってしまってください。後から遡って作るのは、ほぼ不可能です。
インボイス制度(適格請求書)
取引先が事業者中心(BtoB、古物市場への販売など)なら、登録の有無が取引条件に影響することがあります。一方、販売先が一般消費者(メルカリ等のCtoC)中心なら、影響は限定的とされることが多いです。
登録すると消費税の申告義務が生じます。売上規模と販売先の構成で判断が変わるため、ここは早い段階で税理士に相談する価値があります。
💡 古物商には、消費税の計算上、「古物商特例」と呼ばれる取扱いが関係してくる場面があります(一定の要件のもとで、インボイスのない仕入れでも仕入税額控除が認められうる、というもの)。要件が細かいので、消費税の課税事業者になる規模を見込むなら、必ず専門家に確認してください。