最終更新:2026-07-14

古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法にもとづき、中古品などの「古物」を売買・交換する営業を行うために必要な許可です。営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)から交付されます。免許ではなく「許可」なので、要件を満たしていることが確認できて初めて交付される点が特徴です。

この制度がある理由はシンプルで、盗品の流通を防ぎ、被害品を早く発見するためです。だからこそ、許可を取ったあとに「誰から何を買ったか」を記録する義務(古物台帳)がセットでついてきます。手続きの面倒さの裏にある目的を理解しておくと、後の運用でつまずきません。

💡 ポイント:古物商許可は個人・法人を問わず必要です。会社を作っていなくても、個人事業として中古品売買を行うなら対象になります。

「古物」とは何を指すのか

古物営業法上の「古物」は、大きく分けると次の3種類です。

つまり「新品か中古品か」よりも「一度でも取引・使用の対象になったかどうか」が判断のポイントです。たとえば小売店から仕入れた完全な新品は古物にあたりませんが、個人が買った未開封品を買い取って売る場合は古物になります。ここを勘違いしたまま「新品未使用だけ扱うから許可は不要」と考えてしまう人がとても多いところです。

13の品目区分

申請書には「どの品目を扱うか」を書く欄があり、次の13区分から選びます。主に扱うものを1つ選び、他に扱う可能性があるものにもチェックを入れておくのが実務的です。

区分具体例
美術品類絵画、彫刻、書、骨董品
衣類古着、着物、子供服、寝具
時計・宝飾品類腕時計、指輪、貴金属、眼鏡
自動車四輪車、その部品(タイヤ、カーナビ等)
自動二輪車・原動機付自転車バイク、その部品
自転車類自転車、その部品
写真機類カメラ、レンズ、光学器
事務機器類パソコン、コピー機、電卓
機械工具類工作機械、電動工具、家庭用ゲーム機、スマートフォン
道具類家具、家電、CD・DVD、ゲームソフト、おもちゃ、楽器
皮革・ゴム製品類ブランドバッグ、靴、毛皮
書籍本、雑誌、漫画
金券類商品券、切手、乗車券、株主優待券
⚠️ 迷いやすい例:スマートフォンは「機械工具類」、ゲームソフトは「道具類」、ゲーム機本体は「機械工具類」に分類されるのが一般的です。区分の判断に迷ったら、申請前に警察署へ確認しておくと安全です。

許可が必要な行為・不要な行為

行為の内容許可の要否
他人から古物を買い取り、そのまま・または手を加えて販売する必要
他人から買い取った古物を、レンタル用として貸し出す必要
古物を別の古物と交換する必要
古物の売買を、委託を受けて代理で行う必要
自分が使っていた物・自分で買った未使用品だけを売る(仕入れなし)原則不要
無償でもらった物を、そのまま売る原則不要
自分が売った相手から、その物を買い戻す原則不要(例外あり)
海外で自ら仕入れた物を、国内で売る(国内での買取が介在しない)原則不要

「不要」に分類したケースにも例外や条件が付くことがあります。事業として継続的に行う場合や、取引の形態によって判断が変わることもあるため、迷ったら管轄の警察署に相談するのが確実です。

無許可で営業した場合

古物営業法は、許可を受けずに古物営業を行うことに対して罰則を定めています。加えて、無許可が発覚するとその後しばらく許可が取れなくなるという、事業者にとって最も痛い結果を招きます。「稼げるようになってから取ればいい」という順序は、実はいちばん高くつく選択肢です。

⚠️ 罰則の具体的な内容は法改正で変わることがあります(近年、刑法の改正により刑の名称も変更されています)。正確な内容は最新の条文または警察署の案内でご確認ください。

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