最終更新:2026-07-14
「せどり」という言葉に惑わされない
「せどり」「転売」はあくまで俗称で、法律用語ではありません。重要なのは呼び方ではなく「他人から仕入れた古物を、利益を乗せて販売しているかどうか」という実態です。この実態があれば、メルカリやヤフオクのようなフリマアプリ・ネットオークションを使っていても、古物商許可の対象になります。
許可が必要になりやすい典型パターン
- フリマアプリやリサイクルショップで中古品を仕入れ、別のプラットフォームで販売する
- 不要品回収・買取イベントなどで中古品を引き取り、販売する
- ジャンク品を仕入れ、修理・清掃して販売する(手入れをしても古物のままです)
- 個人が購入した「新品未開封品」を買い取って販売する
許可が不要とされやすいパターン
- 自分が使っていた私物を、使わなくなったから売る
- 自分で新品として買ったが使わなかった物を、未使用のまま売る
- 小売店やメーカーから新品を直接仕入れて売る(=古物にあたらない)
- 海外で直接仕入れた物を国内で販売する(国内での買い取りが介在しない場合)
ただし、これらも取引の頻度や規模、仕入れの実態によって判断が変わることがあります。継続的・事業的に行っている場合は、一度立ち止まって確認する価値があります。
💡 実は多いケース:「新品の家電を安く買って高く売る」だけなら古物ではありません。しかし仕入れ先が個人(フリマアプリ等)だった瞬間、それは"一度取引された物"=古物になります。仕入れ先がメーカー・小売店か、個人かを意識してください。
「無許可でもバレないのでは」と思ったら
無許可での古物営業は、古物営業法違反として罰則の対象になり得ます。加えて、盗品売買の防止という制度の目的上、警察は古物の流通状況を注視しています。取引量が増えるほど、目に留まる可能性も上がります。プラットフォーム側も、大口出品者に対して許可番号の確認を求める動きを強めています。
現実的なリスクは「逮捕されるかどうか」よりも、アカウント停止で販路をまるごと失うことかもしれません。積み上げた評価が消えると、事業としては再起が難しくなります。
⚠️ 覚えておきたいこと:許可は「事業を始めてから」ではなく「事業を始める前」に取得しておくのが原則です。無許可の期間の売買実績は、後から許可を取っても帳消しにはなりません。