最終更新:2026-07-14

古物営業法には、一定の事情に該当する場合に許可を受けられない「欠格事由」が定められています。ここでは一般的に知られている考え方の枠組みを紹介しますが、細かい要件は法改正で見直されることがあるため、必ず最新の条文または警察署の案内でご確認ください。

⚠️ 大切な注意:この記事は法律の条文そのものではなく、初めて調べる方向けの一般的な整理です。個別の該当・非該当の判断は、必ず管轄の警察署(生活安全課)にご相談ください。

一般的に挙げられる欠格事由の考え方

意外な盲点:「管理者」の要件

営業所ごとに管理者を1名置く必要があります。個人事業なら通常は自分自身が管理者です。問題になりやすいのは、営業所が自宅から遠い場合。管理者は営業所を実質的に管理できる立場である必要があるため、通える距離にいることが求められます。「東京在住だが大阪の営業所の管理者になる」といった形は認められにくいと考えてください。

成年後見・保佐に関する扱いの見直し

かつては成年被後見人・被保佐人であることが一律に欠格事由とされていましたが、近年の法改正で、こうした一律の欠格条項は見直され、個別の判断能力や状況に応じて審査される方向に変わってきています。この分野は制度改正が続いているため、該当しそうな場合は特に、事前に警察署へ直接確認することをおすすめします。

法人の場合は「役員全員」がチェック対象

法人として申請する場合、欠格事由に該当しないかは代表者だけでなく役員全員について確認されます。役員の中に一人でも該当する人がいると、許可が下りない可能性があります。名義だけの役員を置いている場合は、申請前に確認しておきましょう。

不安があるときの動き方

  1. まず自分がどの事情に近いのかを整理する
  2. 管轄警察署の生活安全課に、一般論として相談してみる
  3. 必要に応じて、行政書士など専門家への相談も検討する

欠格事由に該当するかどうかがはっきりしないまま書類一式を揃えるのは、時間と手数料の面でリスクがあります。不安な要素がある場合は、書類作成より先に確認を済ませておくのが得策です。

👉 問題なさそうであれば、次は流れの確認を

申請から許可までの具体的なステップを見ておきましょう。

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