古物営業法にもとづく許可制度
メルカリ仕入れ転売、リサイクルショップ、古着・骨董の売買。「自分にも必要?」の判断から必要書類・費用まで。さらに、仕入れルート・販路の選び方・利益計算まで、リユース事業を始める人が必要な情報をひととおりまとめました。
こんな方に関係します
「せどり」「転売」という言葉を使わなくても、対象になっているケースは多くあります。
メルカリ・ヤフオク等で中古品を買い取り、利益を乗せて再度販売する場合。自分の不用品を売るだけなら対象外ですが、仕入れを伴うと話が変わります。
衣類、家電、ブランド品、書籍などの買取・販売を店舗やネットショップで行う場合は、業種を問わず許可の対象になります。
古美術品や骨董品の売買も古物営業法上の「古物」に含まれます。海外買付を伴う場合は要件の確認がとくに重要です。
セルフ診断
あてはまるものにチェックを入れてください。目安をその場で表示します。最終的な要否は、必ず営業所を管轄する警察署(生活安全課)にご確認ください。
許可のその先へ
許可は2万円と2か月で誰でも取れます。差がつくのはここから先です。
必要書類と手続き
法人の場合、ネット取引を行う場合は追加書類があります。詳しくは各記事で。
| 書類名 | ポイント |
|---|---|
| 古物商許可申請書 | 都道府県警のサイトまたは窓口で入手 |
| 略歴書 | 直近5年分。空白期間をつくらない |
| 住民票の写し | 本籍地の記載があるもの |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しない旨 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村が発行。免許証とは別物 |
申請手数料19,000円+書類の実費。行政書士に頼めば別途3〜6万円程度。
実日数では2か月近く。仕入れ開始の3か月前には動き出しましょう。
標識の掲示、本人確認、古物台帳の記録。ここまでが1セットです。
よくある質問
原則として不要です。古物商許可が必要になるのは「他人から仕入れた古物を売る」場合です。ただし、仕入れが混ざっているかどうかが判断の分かれ目になります。
仕入れ先によります。メーカーや小売店から仕入れた新品は古物にあたりません。しかし個人が一度購入した新品未使用品を買い取って売る場合は「古物」となり、許可の対象です。ここは非常に間違えやすいポイントです。
できます。ただし賃貸物件の場合、契約上の用途や管理規約によっては、大家さん・管理会社の使用承諾書を求められることがあります。申請前に確認しておきましょう。
申請手数料が19,000円。加えて住民票・身分証明書などの実費が数百円ずつ。標識の作成に2,000〜4,000円程度。自分で申請すれば、総額2万円強に収まります。
標準処理期間は土日祝を除いておよそ40日。書類集めを含めると、実質2〜3か月を見ておくのが安全です。
中古品の買取・販売が合法に行えるようになるほか、古物商だけが参加できる「古物市場」(業者間オークション)で仕入れができるようになります。仕入れ単価が下がるという意味で、これが実務上いちばん大きな変化です。
あります。標識(プレート)の掲示、取引相手の本人確認、古物台帳への記録が義務です。ここを怠ると、許可の取消につながることもあります。
書類自体は個人でも十分作成できます。ただし、欠格事由に不安がある、法人で役員が多い、本業が多忙で警察署に行く時間がない、といった場合は依頼する価値があります。