最終更新:2026-11-01

📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。

古物営業法には、ほとんどの条文に「古物商又は古物市場主は」という書き出しが出てきます。古物商は「古物を売り買いする人」。では古物市場主とは誰なのか。

このサイトでは、古物市場を使う側の話は古物市場を使った仕入れ戦略や業種別の専門市場ガイドで扱ってきました。この記事は市場を開く側の話です。先に結論を書きます。

🔴 古物商の許可では、古物市場を開けません。古物市場を経営するには、別に「古物市場主」の許可を受けます(古物営業法 第2条第2項第2号・第3条)。

許可を受けずに古物市場を経営すると、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。無許可で古物商の営業をした場合と同じ重さです。
(古物営業法 第31条第1号)

条文の定義——「古物営業」は3つある

この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(略)
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(略)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
(古物営業法 第2条第2項)

そして同条4項が、「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者と定めています。3つを並べると、違いがはっきりします。

古物商古物市場主古物競りあっせん業者
何をする営業か古物を売り買い・交換する(1号)古物商どうしが売り買いする市場を経営する(2号)ネットオークションなどで、売買のあっせんを競りの方法で行う(3号)
始めるには許可(法3条)許可(法3条)届出(営業開始の日から2週間以内・法10条の2)
許可・届出の窓口主たる営業所の所在地の公安委員会主たる古物市場の所在地の公安委員会営業の本拠の所在地の公安委員会
帳簿法16条(1万円未満などの免除あり)法17条(金額による免除の規定なし)記録の努力義務(法21条の4)

⭕ 古物商と古物市場主は、同じ法3条の許可ですが「許可の種類」が別です。公安委員会が国家公安委員会に報告する事項でも、「許可の種類(古物商又は古物市場主の別)」が独立した項目になっています(古物営業法施行規則31条)。古物競りあっせん業者との違いは古物競りあっせん業者の記事で整理しています。

場所を貸すだけなら、古物市場主ではない

警察庁の解釈運用基準は、古物市場主を「古物市場を複数の古物商にその取引の場として提供し、その取引を円滑に行わせることにより、入場料、手数料等を徴収する形態の営業を行う者」と説明しています。そのうえで、古物商どうしの取引に場所を提供していても、無料で提供している場合や、室料を取っていてもそれが単なる場所の提供の代価にとどまり、取引の遂行に一切関与しない場合は、古物市場主に当たらないとしています(令和8年5月14日 丙生企発第51号 第1の3)。⭕ 線を引くのは「市場の名前」ではなく、取引を回して入場料・手数料を取っているかどうかです。

市場の中は「古物商どうし」だけ

古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
(古物営業法 第14条第3項)

古物市場は定義からして「古物商間の」市場です。参加する人は全員、古物商の許可を持っている必要があり、一般の人の持ち込みを受けて売り買いすることはできません。違反は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(法33条1号)。

また、古物市場での古物商どうしの取引は、解釈運用基準で「行商」に含まれるとされています(同通達 第5の3(1)②)。市場に参加する古物商は、許可申請書の行商の欄を「する」にしておく必要があります(古物商許可の基礎)。

⚠ 市場主が自分でも売り買いに加わるなら、古物商の許可も必要です。市場の中で取引できるのは古物商どうしだけなので、古物市場主の許可だけでは、自分が売り手・買い手になることはできません。両方の営業をする事業者は、2つの許可を受けることになります。

なお、古物商が古物市場主の経営する古物市場以外の場所で競り売りをするときは、あらかじめ公安委員会への届出が必要です(法10条1項)。古物市場主の市場で売るぶんには、この届出は要りません。詳しくは競り売りの届出にまとめました。

許可を取るには——古物商と同じところ、違うところ

同じところ

違うところ

審査の期間は、古物商より長めです。滋賀県公安委員会の標準処理期間は古物商40日・古物市場主50日(いずれも行政庁の休日を含まない)で、愛知県警察も古物市場主の許可証は「申請から50日前後」で交付すると案内しています。標準処理期間は各公安委員会が定めるものなので、申請先の都道府県で確認してください(審査で何を見られるか)。

許可を取ったあと——市場主にかかる義務

① 取引の都度、帳簿に記録する(法17条)

古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
(古物営業法 第17条)

記録するのは取引の年月日/古物の品目及び数量/古物の特徴/取引の当事者(売り手と買い手)の住所及び氏名です。帳簿の様式は施行規則で、古物商用(別記様式第15号)とは別に古物市場主用(別記様式第16号)が定められています(施行規則17条1項)。

🔴 古物商の帳簿と違い、金額による免除がありません。古物商の法16条には「1万円未満の取引」などの免除(ただし書)がありますが、法17条にはその規定がありません。市場で動いた古物は、金額にかかわらず取引の都度記録します。古物商側の免除のしくみは古物台帳とプレート・売ったときの帳簿で整理しています。

記録は3年間、古物市場に備え付けるか、直ちに書面に表示できる状態で保存します(法18条1項)。き損・亡失したら、直ちに古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出ます(法18条2項)。

② 品触れを受けたら6か月保存し、相当品が出たら届け出る(法19条)

警察から品触れ(盗品などの手配書)を受けたら、到達の日付を書いて6か月保存します(法19条2項)。その期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、直ちに警察官に届け出なければなりません(法19条4項)。古物商が「所持していたとき・受け取ったとき」に届け出るのに対し、市場主は「市場に出たとき」が基準です。品触れ全体の流れは品触れが届いたらで解説しています。

③ そのほか、古物商と共通の義務

怠るとどうなるか

⚠ 古物市場主の許可申請は件数が少なく、窓口での案内や必要書類の細部(規約の書き方、名簿の範囲など)は都道府県によって異なることがあります。申請前に、主たる古物市場の所在地を管轄する警察署(生活安全課・防犯係)で必ずご確認ください。本記事は法令にもとづく一般的な情報提供であり、個別の許可を保証するものではありません。

よくある質問

古物商の許可があれば、古物市場を開けますか?

開けません。古物営業法2条2項は、古物の売買をする営業(1号)と古物市場を経営する営業(2号)を別の営業として定めており、3条で、それぞれ公安委員会の許可が必要です。古物市場を経営するには古物市場主の許可を受けます。許可を受けずに古物市場を経営すると、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(同法31条1号)。

古物市場には誰でも参加できますか?

できません。古物市場では、古物商どうしでなければ古物を売買・交換し、又は売却・交換の委託を受けることができません(古物営業法14条3項)。参加者は古物商の許可を持っている必要があり、違反は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(同法33条1号)。

古物市場主の許可申請に、古物商の申請にない書類はありますか?

あります。古物市場ごとの規約(市場の開閉の日時、取引の要領などを書いた書面)と、その規約に付ける「古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿」です(古物営業法施行規則1条の3第3項4号・4項)。略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書・法人の定款と登記事項証明書などは古物商の申請と共通です。手数料は19,000円です。

古物市場主の帳簿は、1万円未満の取引なら書かなくてよいですか?

いいえ。古物市場主の帳簿(古物営業法17条)には、古物商の帳簿(16条)のような金額による免除の規定がありません。市場で売買・交換される古物について、取引の都度、取引の年月日・品目と数量・特徴と、取引の当事者の住所・氏名を記録し、3年間保存します(同法18条1項)。

ネットオークションの運営会社も古物市場主の許可が要りますか?

通常は要りません。インターネットで古物の売買のあっせんを競りの方法で行う営業は「古物競りあっせん業」として、古物市場の経営とは別に定められており(古物営業法2条2項3号)、許可ではなく営業開始の日から2週間以内の届出です(同法10条の2)。

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参照した一次情報

まずは古物商の許可から

市場で売り買いする側に回るなら、必要なのは古物商の許可です。書類と流れを順番にまとめています。

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