最終更新:2026-07-19

📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。

📎 東京都の公式様式・申請案内(警視庁):警視庁の古物営業(古物商許可)ページ ↗
提出用の正式な申請書は、必ずこの警視庁の公式ページから最新の様式をダウンロードしてください。様式は法改正等で変わることがあります。

東京都で中古品の売買を新しい仕事にお考えの方に向けて、このページでは「東京都で古物商許可を取る」ための要点を落ち着いて整理します。結論から申し上げると、手続きの中身そのもの、たとえば手数料や審査期間、必要書類、取扱品目の区分は全国で共通です。東京都に固有なのは主に「どこへ申請するか」という窓口の部分です。全国共通の制度と東京都ならではの申請先を分けて理解すれば、準備は着実に進められます。

東京都で古物商許可を取るには

古物商許可は、古物営業法という全国共通の法律にもとづく許可です。中古品を利益目的で仕入れて売る事業を営むには、この許可が必要になります。手数料が19,000円であること、審査の標準処理期間がおおむね40日であること、そして許可を出すのが営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会であることは、東京都でも他の道府県でもまったく同じです。

東京都の場合、公安委員会を支えて古物営業を所管しているのは警視庁です。したがって東京都内に営業所を置く方は、警視庁の管轄のもとで手続きを進めることになります。制度の全体像をまず把握したい方は、取り方 完全ガイドもあわせてご覧ください。

申請先は営業所を管轄する警察署

東京都で申請書を提出する窓口は、都庁でも警視庁本部でもありません。営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)が窓口です。ここを経由して、東京都公安委員会が許可を出します。

大切なのは、窓口となる警察署が営業所の所在地によって決まるという点です。たとえば新宿区に営業所があれば新宿区を管轄する警察署、渋谷区なら渋谷区を管轄する警察署、多摩地域の八王子市であれば八王子市を管轄する警察署が窓口になります。世田谷区や町田市など、東京都内のどの地域でも考え方は同じで、住所ごとにどの警察署が管轄かが決まっています。どの警察署が自分の営業所を管轄するかは、警視庁のサイトに一覧が案内されていますので、申請前に確認しておくと安心です。

「自宅で始めたいが窓口はどこか」と迷ったら、まず営業所として使う住所を確定させましょう。窓口の警察署はその住所から自動的に決まります。区や市の役所ではなく、あくまで警察署の生活安全課が申請先です。

東京都の窓口・受付時間・手数料の納め方

ここからは東京都だけの話です。手数料や必要書類は全国共通でも、窓口の受付時間・標準処理期間の公表・手数料の納め方は県によって違います。以下は警視庁と東京都の公式ページに書かれている内容だけをまとめたものです。書かれていないものは「公表されていない」と正直に書いています。

項目東京都の場合
申請の窓口主たる営業所を管轄する警察署。警視庁のページでは防犯係、審査基準では生活安全担当課、窓口時間の案内では生活安全課と、資料によって呼び名が違います
県警本部の担当警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係 03-3581-4321(警視庁代表)
窓口の受付時間8:30〜16:30 / 月〜金(祝日・振替休日・12月29日〜1月3日を除く)。警視庁の窓口受付時間の表に「古物営業に係る各種申請・届出」が名指しで載っています
標準処理期間🔴 40日(行政庁の休日は含まない。)——東京都公安委員会の審査基準(令和8年6月1日作成)に、この括弧書きまで明記されています。数え方をここまで書いている都道府県は多くありません。他県のページで「土日を抜いて40日」のような書き方を見ても、それは東京の書き方であって全国共通ではありません
手数料の納め方公表されていません。警視庁のページには「手数料 19,000円」と金額だけがあり、現金か納付書かの記載がありません。東京都収入証紙は平成22年3月末で廃止済みです。また警視庁の e-Gov 電子申請の対象手続一覧に古物は1件も入っていません(=窓口持参)。納め方は申請先の署にご確認ください
公式の様式警視庁「古物商許可申請」(様式は「申請届出様式等一覧」から)

東京都の警察署

警視庁は都内に102の警察署を置いています(令和8年4月1日現在)。23区は1区1署ではなく、1つの区が複数の署に分かれます

🔴 「新宿区=新宿警察署」ではありません。新宿区には新宿・四谷・牛込・戸塚の各署、渋谷区には渋谷・原宿・代々木の各署、豊島区には池袋・巣鴨・目白の各署があります。主な署は新宿(03-3346-0110)・渋谷(03-3498-0110)・池袋(03-3986-0110)など。営業所の番地まで見て管轄を確かめてください。

ご自分の営業所がどの署の管轄になるかは、警視庁の公式サイトの管轄一覧で確認できます。「営業所の住所 → 管轄警察署 → その生活安全担当課」の順にたどると迷いません。

東京の標準処理期間には「行政庁の休日は含まない」という数え方が明記されています。これは東京都公安委員会が審査基準に書いているからであって、全国共通のルールではありません。実際、兵庫・新潟・北海道・岡山・静岡の審査基準には数え方の記載がなく、広島と沖縄は標準処理期間そのものが公表されていません。他県のページで見た「土日を抜いて40日」という書き方を、そのまま自分の県に当てはめないでください。

行く前に電話を。予約についての記載は警視庁のページにはありません(古物営業のページにも各署のページにも「予約」の語がありません)。様式・必要部数・添付書類の要否は、警視庁の公式ページと管轄の警察署で必ずご確認ください。

手数料・審査期間・必要書類(全国共通)

ここからは、東京都でも全国どこでも変わらない共通部分です。数字と書類の骨格を押さえておきましょう。

項目内容
申請手数料19,000円(申請時に納付(東京都の納め方は上の表のとおり)。不許可や取下げでも返還されません
審査期間標準で約40日。書類準備を含めると概ね1.5〜2か月が目安
取扱品目美術品類・衣類・時計宝飾品類など13区分から選択(主として扱う区分を一つ、扱う区分は複数選択可)

必要書類も全国共通です。個人の場合は、許可申請書・略歴書(最近5年間)・本籍記載の住民票・身分証明書・誓約書などが基本となります。法人はこれに加えて定款や登記事項証明書、役員全員分の書類が必要です。ここで注意したいのが「身分証明書」で、これは運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が発行する破産手続開始の決定を受けていないことなどを証明する公的書類を指します。書類ごとの取り方や様式の考え方は、必要書類の解説で丁寧にご案内しています。

東京都で気をつけたい点

制度が共通でも、都市部ならではの運用面の注意はいくつかあります。いずれも一般的な傾向としてお含みおきください。

これらはあくまで一般的な傾向であり、署によって扱いは異なります。断定せず、実際の運用は管轄署にお確かめください。

様式・必要部数・事前予約の要否は、警視庁および営業所を管轄する警察署で必ずご確認ください。ここに記した内容は一般的な目安であり、最終的な取り扱いは窓口の案内が優先されます。

公式様式の入手

東京都で使う申請書などの様式は、警視庁の公式ページからダウンロードできます。許可申請書や誓約書、略歴書といった書類の様式が案内されていますので、最新の様式を入手してご利用ください。様式の入手先は、このページ上部の案内ボタンからもご確認いただけます。

書類の作成そのものに不安がある方は、質問に答えるだけで申請書や略歴書、誓約書の下書きを整えられる申請準備ツールもご活用ください。東京都での申請でも、共通様式の下書きづくりにそのままお役立ていただけます。

まとめ

東京都で古物商許可を取る手順は、制度面が全国共通で、東京都に固有なのは申請先の窓口という整理でご理解いただけます。手数料19,000円、審査約40日、必要書類と13区分は共通。窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課で、様式は警視庁のサイトから入手します。新宿区・渋谷区・世田谷区・八王子市・町田市など、どの地域でも営業所の住所を起点に窓口が決まります。落ち着いて一つずつ、東京都での新しい一歩を進めていきましょう。

東京都での申請、まずは全体像と下書きから

手続き・必要書類・費用は全国共通です。全体の流れは取り方ガイドで、記入下書きと必要書類チェックリストは無料の申請準備ツールで用意できます。

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📝 次の一歩:古物商許可のめどが立ったら、税務署への開業届も早めに済ませておくと開業後がスムーズです。開業届を無料で作成する