最終更新:2026-07-20

📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。

📎 静岡県の公式様式・申請案内(静岡県警察):静岡県警察の古物営業(古物商許可)ページ ↗
提出用の正式な申請書は、必ずこの静岡県警察の公式ページから最新の様式をダウンロードしてください。様式は法改正等で変わることがあります。

静岡県で古物商許可の取得をお考えの方に向けて、手続きの全体像と、静岡県ならではの申請先についてわかりやすくご案内します。定年後やセカンドキャリアで、中古品の買取・販売やネット転売を始める際に必要となる許可です。制度そのものは全国共通ですが、申請の窓口は営業所の所在地によって決まります。まずは静岡県で取る場合の流れを確認していきましょう。

静岡県で古物商許可を取るには

古物商許可の制度は古物営業法に基づく全国共通の仕組みで、手数料や審査期間、必要書類、取り扱える13区分などは、どの都道府県でも基本的に変わりません。一方で、実際に申請する窓口は「営業所の所在地を管轄する警察署」です。静岡県内に営業所を置く場合は、その営業所を管轄する警察署の生活安全課が申請先となり、静岡県公安委員会が許可を出します。

公式の申請様式は、静岡県警のサイトからダウンロードできます。全国共通の内容が中心ですが、県ごとに案内や添付書類の運用に細かな違いがあるため、静岡県で申請する方は静岡県警の情報を基準にして準備を進めると安心です。手続きの全体像は取り方 完全ガイドもあわせてご覧ください。

様式・必要部数・事前予約の要否は静岡県警・管轄警察署で必ず確認を。窓口や時期によって運用が異なる場合があります。

申請先は管轄警察署の生活安全課

申請は、営業所を置く場所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)で受け付けています。どの警察署が管轄かは、営業所の所在地によって決まります。たとえば静岡市内なら静岡市内の各警察署、浜松市なら浜松市内の各警察署、沼津市や富士市ならそれぞれの地域を管轄する警察署が窓口です。

静岡県は東西に広く、警察署の数も多いため、どの署が自分の営業所を管轄するのかを最初に確認しておくことが大切です。管轄警察署の一覧は静岡県警のサイトに掲載されています。担当窓口は担当者が不在のこともあるため、訪問前に電話で確認しておくとスムーズです。

主要地域の目安

いずれの場合も、判断の基準は「営業所がどこにあるか」です。自宅を営業所にする方が多いですが、賃貸物件では使用承諾が求められることもあります。

静岡県の窓口・受付時間・手数料の納め方

ここからは静岡県だけの話です。手数料や必要書類は全国共通でも、窓口の受付時間・標準処理期間の公表・手数料の納め方は県によって違います。以下は静岡県警と静岡県の公式ページに書かれている内容だけをまとめたものです。書かれていないものは「公表されていない」と正直に書いています。

項目静岡県の場合
申請の窓口営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(県内に2以上の営業所を設ける場合は、いずれか1つの営業所の所在地を管轄する警察署)
県警本部の担当静岡県警察本部 生活安全部 生活保安課 許認可係 054-271-0110
窓口の受付時間9:00〜12:00 / 13:00〜16:00。静岡県警の窓口業務受付時間の案内に「古物営業許可等関係」が対象業務として名指しで載っています(案内には曜日の限定は書かれていません)
標準処理期間40日以内(静岡県公安委員会の審査基準/令和7年4月1日作成)。備考欄は空欄で、数え方の記載はありません
手数料の納め方静岡県収入証紙。必要書類一覧に「申請手数料:19,000円(静岡県収入証紙)」と明記されています。令和7年12月15日から e-Gov でのオンライン申請ができるようになりましたが、手数料はオンライン申請でも「管轄警察署の生活安全課の窓口で静岡県収入証紙により納付」する運用です
公式の様式静岡県警察「申請様式一覧(古物営業)」

静岡県の警察署

静岡県警は県内に28の警察署を置いています。静岡市内は3署、浜松市内は6署に分かれます。

静岡市内は静岡中央(葵区)・静岡南(駿河区)・清水(清水区)の3署。浜松市内は浜松中央・浜松東・浜松西(いずれも中央区)・浜北(浜名区)・細江(浜名区)・天竜(天竜区)の6署(湖西警察署は湖西市で、浜松市内ではありません)。そのほかは沼津・三島・裾野・御殿場・熱海・伊東・伊豆中央・下田/富士・富士宮/藤枝・焼津・島田・牧之原/菊川・掛川・袋井・磐田です。

ご自分の営業所がどの署の管轄になるかは、静岡県警の公式サイトの管轄一覧で確認できます。「営業所の住所 → 管轄警察署 → その生活安全担当課」の順にたどると迷いません。

🔴 静岡県では、新規の許可申請を郵送で出すことはできません。静岡県警が郵送の対象として挙げている古物営業法関係の手続きは「古物商等の許可申請書記載事項の変更の届出」の1件だけで、「郵送の対象となる申請等以外の申請等…は、受け付けることができません」と明記されています。また下田警察署は庁舎建替えのため、令和7年1月27日から仮庁舎(下田市柿崎1106・旧下田東中学校)で業務を行っています(電話番号は変更なし)。

行く前に電話を。予約についての記載は静岡県警のページにはありません(必要とも不要とも書かれていません)。様式・必要部数・添付書類の要否は、静岡県警の公式ページと管轄の警察署で必ずご確認ください。

手数料・期間・必要書類

費用と期間は全国共通です。申請手数料は19,000円で、申請時に納付(静岡県の納め方は上の表のとおり)。不許可や取下げの場合でも返還されませんので、書類はしっかり整えてから申請しましょう。審査期間は約40日が標準で、書類の準備期間を含めると、概ね1か月半から2か月ほどを見込んでおくと安心です。

必要書類は、個人の場合、許可申請書・略歴書・本籍記載の住民票・身分証明書(本籍地の市区町村が発行)・誓約書などが基本となります。法人の場合は定款や登記事項証明書、役員全員分の書類が加わります。詳しくは必要書類のページで一つずつ解説しています。

気をつけたい点

いくつか一般的な注意点があります。「身分証明書」は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村が発行する公的書類を指します。住民票や身分証明書は発行から3か月以内が求められることが一般的です。また、扱う品目は13区分から選びますが、後から変更する場合は変更届が必要になります。個別の判断は状況によって異なりますので、迷ったときは管轄警察署に相談することをおすすめします。

公式様式の入手

申請様式は、静岡県警の公式ページからダウンロードできます。本ページ上部の案内も参考にしてください。様式や添付書類の運用は改正や地域で変わることがあるため、必ず最新の情報を確認したうえで準備を進めましょう。準備を効率よく進めたい方は、申請準備ツールもご活用ください。

  1. 営業所の所在地から管轄警察署を確認する
  2. 静岡県警のサイトで様式をダウンロードする
  3. 必要書類を集める(住民票・身分証明書など)
  4. 管轄警察署の生活安全課に事前連絡・予約する
  5. 窓口で申請し、手数料19,000円を納付する

静岡県での申請、まずは全体像と下書きから

手続き・必要書類・費用は全国共通です。全体の流れは取り方ガイドで、記入下書きと必要書類チェックリストは無料の申請準備ツールで用意できます。

取り方 完全ガイドを読む → 申請準備ツールを試す
📝 次の一歩:古物商許可のめどが立ったら、税務署への開業届も早めに済ませておくと開業後がスムーズです。開業届を無料で作成する