最終更新:2026-07-19
📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。
提出用の正式な申請書は、必ずこの兵庫県警察の公式ページから最新の様式をダウンロードしてください。様式は法改正等で変わることがあります。
兵庫県内で中古品の売買を新しい仕事にしたいとお考えの方へ、この地域ページでは「兵庫県で古物商許可を取る」ための要点を、全国共通の部分と兵庫県ならではの部分に分けて整理します。制度の骨格は全国で共通ですが、実際に書類を出す窓口は兵庫県内の警察署です。まずは全体像をつかみ、詳しい手順は各記事へご案内します。
兵庫県で古物商許可を取るには
古物商許可の制度は古物営業法という全国共通の法律にもとづきます。したがって、手数料が19,000円であること、審査の標準処理期間が約40日であること、そして扱う古物を選ぶ取扱品目13区分や必要書類の考え方は、兵庫県でも他の都道府県でも変わりません。この基本の流れは取り方 完全ガイドで全体像をつかんでいただけます。
一方で、兵庫県に固有の点もあります。それは申請先が「兵庫県内の営業所を管轄する警察署の生活安全課」であること、そして申請に使う公式の様式は兵庫県警のサイトから入手できることです。許可そのものは、この警察署を経由して兵庫県公安委員会が与えます。制度は全国共通、窓口と様式は兵庫県のもの、と整理しておくと迷いません。
申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課
兵庫県で申請する場合、書類を提出するのは営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。ここで重要なのは、住んでいる場所ではなく営業所を置く場所で管轄が決まるという点です。自宅を営業所にするなら自宅の住所、事務所を借りるならその所在地を基準に、管轄の警察署が決まります。
兵庫県は南北に広く、都市部から地方部まで地域によって窓口となる警察署が分かれています。おおまかな目安は次のとおりです。
| 営業所を置く主な地域 | 申請の窓口 |
|---|---|
| 神戸市(区ごと) | その区を管轄する警察署の生活安全課 |
| 姫路市 | 姫路市内の営業所を管轄する警察署の生活安全課 |
| 西宮市 | 西宮市内の営業所を管轄する警察署の生活安全課 |
| 尼崎市 | 尼崎市内の営業所を管轄する警察署の生活安全課 |
神戸市のように一つの市が複数の区・複数の警察署に分かれる地域もあります。自分の営業所がどの警察署の管轄になるかは、兵庫県警の公式サイトに掲載されている管轄区域の一覧で確認できます。はじめに管轄を確定させておくと、その後の相談や書類提出がスムーズです。
複数の場所で営業する場合や、これから事務所を借りる場合は、どの住所を営業所とするかで管轄の警察署が変わります。営業所を決めてから管轄を調べる、という順番がおすすめです。
兵庫県の窓口・受付時間・手数料の納め方
ここからは兵庫県だけの話です。手数料や必要書類は全国共通でも、窓口の受付時間・標準処理期間の公表・手数料の納め方は県によって違います。以下は兵庫県警と兵庫県の公式ページに書かれている内容だけをまとめたものです。書かれていないものは「公表されていない」と正直に書いています。
| 項目 | 兵庫県の場合 |
|---|---|
| 申請の窓口 | 営業所を管轄する警察署の生活安全担当課。課の名前は署によって違います(生田は生活安全第一課、姫路は生活安全第二課、福崎・美方は刑事生活安全課) |
| 県警本部の担当 | 兵庫県警察本部 生活安全部保安課 生活安全許可センター 許可第二係 078-341-7441(内線3426) |
| 窓口の受付時間 | 公表されていません。各署の窓口案内が「窓口によっては受付時間が異なりますので、電話であらかじめご確認ください」としています。本部保安課の問い合わせ受付は9:00〜17:45(土日祝・12/29〜1/3を除く) |
| 標準処理期間 | 40日以内(兵庫県公安委員会の審査基準/令和7年6月28日作成)。数え方の記載はありません(同基準に「休日」「日数」の語は出てきません) |
| 手数料の納め方 | 兵庫県収入証紙が原則。令和5年4月1日から電子納付(クレジットカード・インターネットバンキング・コンビニ・PayPay)も選べます。電子納付にした場合は、配信される9桁の電子納付番号を申請書の右上余白に記載する運用です |
| 公式の様式 | 兵庫県警察「申請様式一覧」(生活安全部関係 → 古物営業申請関係様式) |
兵庫県の警察署
兵庫県警は県内に46の警察署を置いています(令和8年4月1日現在)。神戸市内は12署に分かれます。
神戸市内は東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸西・神戸北・有馬の12署。そのほか主な署は姫路・飾磨・網干/西宮・甲子園/尼崎南・尼崎東・尼崎北/明石・加古川・高砂/伊丹・宝塚・川西・三田/芦屋・三木・小野・加東・加西・西脇・福崎/たつの・相生・赤穂・宍粟/豊岡・南但馬・美方/洲本・淡路・南あわじ/篠山・丹波です。
ご自分の営業所がどの署の管轄になるかは、兵庫県警の公式サイトの管轄一覧で確認できます。「営業所の住所 → 管轄警察署 → その生活安全担当課」の順にたどると迷いません。
兵庫県には金属くず営業条例がありましたが、令和8年6月1日付けで廃止されました。金属スクラップや銅線などを扱う方は、条例の許可ではなく新法の「特定金属くず買受業」の届出に切り替わっています(届出に手数料はかかりません)。窓口は本部保安課 許可第二係です。
行く前に電話を。兵庫県警の様式一覧ページに「申請書類を直接持参する場合は、窓口警察署にあらかじめ電話連絡をお願いします」とあります。「予約制」という言い方はされていません。様式・必要部数・添付書類の要否は、兵庫県警の公式ページと管轄の警察署で必ずご確認ください。
手数料・期間・必要書類(全国共通)
費用と期間、そして書類の基本は全国共通です。兵庫県でも次の数字がそのまま当てはまります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円(申請時に納付(兵庫県の納め方は上の表のとおり)。不許可や取下げでも返還されません) |
| 審査期間 | 標準で約40日。書類準備を含めると概ね1.5〜2か月が目安 |
| 取扱品目 | 美術品類・衣類・時計宝飾品類など全国共通の13区分から選択 |
必要書類も全国共通で、個人の場合は許可申請書・略歴書・本籍記載の住民票・身分証明書・誓約書などが基本となります。法人の場合はこれに定款や登記事項証明書、役員全員分の書類が加わります。それぞれの取り方や注意点は必要書類で丁寧に解説していますので、あわせてご確認ください。書類の下書きは、質問に答えるだけで進められる申請準備ツールもご活用いただけます。
兵庫で気をつけたい点
兵庫県で申請する際に、心づもりとして知っておきたい一般的な注意点をまとめます。いずれも最終的には管轄の窓口で確認するのが確実です。
- 窓口が地域ごとに分かれている:兵庫県は面積が広く警察署の数も多いため、営業所の所在地によって窓口が異なります。まず管轄を確定させましょう。
- 行く前に電話を入れておく:警察署によっては、書類を持参する前に電話連絡をお願いしています。担当者が不在のこともあるので、いきなり出向くより先に一本入れておくと確実です。
- 営業所の実体が問われる:賃貸物件を営業所にする場合は使用承諾を求められることがあり、バーチャルオフィスのように実体を伴わない住所が営業所として認められるかは、管轄の警察署の判断によります。
これらは地域や時期によって運用が変わることがあります。断定せず、実際の取り扱いは窓口で確かめる姿勢が大切です。
様式・必要部数・事前予約の要否は、兵庫県警および管轄の警察署で必ずご確認ください。
公式様式の入手
申請に使う許可申請書などの様式は、兵庫県警の公式ページから様式をダウンロードして入手できます。全国共通の記載事項を持つ書類ですが、兵庫県では兵庫県警が案内する様式を用いるのが確実です。詳しいリンクは、このサイト上部の案内をご参照ください。
様式を印刷したら、記入例を見ながら一つずつ埋めていきます。書き慣れない書類でつまずいたときは、取り方 完全ガイドで全体の流れを確認しつつ、申請準備ツールで下書きを整えると、落ち着いて準備を進められます。兵庫県での第一歩を、ここから着実に踏み出していきましょう。
兵庫県での申請、まずは全体像と下書きから
手続き・必要書類・費用は全国共通です。全体の流れは取り方ガイドで、記入下書きと必要書類チェックリストは無料の申請準備ツールで用意できます。
取り方 完全ガイドを読む → 申請準備ツールを試す