最終更新:2026-07-20
📚 この記事は、警察庁・各都道府県警察・e-Govの法令など公的な一次情報にもとづき、航路編集部が内容を確認しています。
提出用の正式な申請書は、必ずこの広島県警察の公式ページから最新の様式をダウンロードしてください。様式は法改正等で変わることがあります。
広島県内で中古品の売買を新しい仕事にしたいとお考えの方へ、この地域ページでは「広島県で古物商許可を取る」ための要点を、全国共通の部分と広島県ならではの部分に分けて整理します。制度の骨格は全国で共通ですが、実際に書類を出す窓口は広島県内の警察署です。まずは全体像をつかみ、詳しい手順は各記事へご案内します。
広島県で古物商許可を取るには
古物商許可の制度は古物営業法という全国共通の法律にもとづきます。したがって、手数料が19,000円であること、審査の標準処理期間が約40日であること、そして扱う古物を選ぶ取扱品目13区分や必要書類の考え方は、広島県でも他の都道府県でも変わりません。この基本の流れは取り方 完全ガイドで全体像をつかんでいただけます。
一方で、広島県に固有の点もあります。それは申請先が「広島県内の営業所を管轄する警察署の生活安全課」であること、そして申請に使う公式の様式は広島県警のサイトから入手できることです。許可そのものは、この警察署を経由して広島県公安委員会が与えます。制度は全国共通、窓口と様式は広島県のもの、と整理しておくと迷いません。
申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課
広島県で申請する場合、書類を提出するのは営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。ここで重要なのは、住んでいる場所ではなく営業所を置く場所で管轄が決まるという点です。自宅を営業所にするなら自宅の住所、事務所を借りるならその所在地を基準に、管轄の警察署が決まります。
広島県は瀬戸内の平野部から山間部まで広がり、地域によって窓口となる警察署が分かれています。おおまかな目安は次のとおりです。
| 営業所を置く主な地域 | 申請の窓口 |
|---|---|
| 広島市(区ごと) | その区を管轄する警察署の生活安全課 |
| 福山市 | 福山市内の営業所を管轄する警察署の生活安全課 |
| 呉市 | 呉市内の営業所を管轄する警察署の生活安全課 |
| 東広島市 | 東広島市内の営業所を管轄する警察署の生活安全課 |
広島市のように一つの市が複数の区・複数の警察署に分かれる地域もあります。自分の営業所がどの警察署の管轄になるかは、広島県警の公式サイトに掲載されている管轄区域の一覧で確認できます。はじめに管轄を確定させておくと、その後の相談や書類提出がスムーズです。
複数の場所で営業する場合や、これから事務所を借りる場合は、どの住所を営業所とするかで管轄の警察署が変わります。営業所を決めてから管轄を調べる、という順番がおすすめです。
広島県の窓口・受付時間・手数料の納め方
ここからは広島県だけの話です。手数料や必要書類は全国共通でも、窓口の受付時間・標準処理期間の公表・手数料の納め方は県によって違います。以下は広島県警と広島県の公式ページに書かれている内容だけをまとめたものです。書かれていないものは「公表されていない」と正直に書いています。
| 項目 | 広島県の場合 |
|---|---|
| 申請の窓口 | 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(生活安全刑事課) |
| 県警本部の担当 | 広島県警察本部 082-228-0110(代表)。許可申請の照会先は各警察署の生活安全(生活安全刑事)課とされています |
| 窓口の受付時間 | 9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。令和7年4月1日から本運用で、「古物営業許可関係」が対象手続として名指しで載っています |
| 標準処理期間 | 🔴 広島県公安委員会としての公表が見当たりません。広島県警の古物のページにも、公安委員会のページにも、生活安全総務課の訓令・通達の公表にも、古物営業法の審査基準・標準処理期間が出てきません。他県の40日をそのまま当てはめないでください。管轄署にご確認ください |
| 手数料の納め方 | 広島県収入証紙は平成26年10月に廃止済みで、証紙は使えません。広島県の手数料は「現金、納付書又は電子納付」という枠組みで、「主な手数料の種類」の一覧に「古物営業関係」が警察本部の項目として挙がっています。ただし古物について現金か納付書かの指定までは公表されていません(電子納付の対象手続一覧に古物営業は入っていません)。申請先の署にご確認ください |
| 公式の様式 | 広島県警察「手続様式ダウンロードコーナー」(古物営業関係) |
広島県の警察署
広島県警は県内に26の警察署を置いています。「広島県下には26の警察署があり」と公式に書かれています。
広島市内は広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯の7署。福山市内は福山東・福山西・福山北の3署。🔴 「広警察署」は名前が紛らわしいのですが、広島市ではなく呉市(呉市広大新開)にあります。そのほかは呉・海田・東広島・竹原・三原・尾道・府中・世羅・三次・庄原・安芸高田・山県・廿日市・大竹・江田島です。
ご自分の営業所がどの署の管轄になるかは、広島県警の公式サイトの管轄一覧で確認できます。「営業所の住所 → 管轄警察署 → その生活安全担当課」の順にたどると迷いません。
広島県警は、営業開始後の手続きの出し先を分けて書いています。変更届出は営業所を管轄する警察署であればどこでも出せますが、許可証の書換え・再交付・返納は、主たる営業所を管轄する警察署でしかできません。また広島県には金属くず業条例(広島県条例)があり、金属くず類を扱う場合は古物商許可とは別に、営業所ごとの届出が営業開始の前日までに必要です。
行く前に電話を。予約についての記載は広島県警のページにはありません(必要とも不要とも書かれていません)。様式・必要部数・添付書類の要否は、広島県警の公式ページと管轄の警察署で必ずご確認ください。
手数料・期間・必要書類(全国共通)
費用と期間、そして書類の基本は全国共通です。広島県でも次の数字がそのまま当てはまります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円(申請時に納付(広島県の納め方は上の表のとおり)。不許可や取下げでも返還されません) |
| 審査期間 | 標準で約40日。書類準備を含めると概ね1.5〜2か月が目安 |
| 取扱品目 | 美術品類・衣類・時計宝飾品類など全国共通の13区分から選択 |
必要書類も全国共通で、個人の場合は許可申請書・略歴書・本籍記載の住民票・身分証明書・誓約書などが基本となります。法人の場合はこれに定款や登記事項証明書、役員全員分の書類が加わります。それぞれの取り方や注意点は必要書類で丁寧に解説していますので、あわせてご確認ください。書類の下書きは、質問に答えるだけで進められる申請準備ツールもご活用いただけます。
広島で気をつけたい点
広島県で申請する際に、心づもりとして知っておきたい一般的な注意点をまとめます。いずれも最終的には管轄の窓口で確認するのが確実です。
- 窓口が地域ごとに分かれている:広島県は面積が広く警察署の数も多いため、営業所の所在地によって窓口が異なります。まず管轄を確定させましょう。
- 行く前に電話を入れておく:警察署によっては、書類を持参する前に電話連絡をお願いしています。担当者が不在のこともあるので、いきなり出向くより先に一本入れておくと確実です。
- 営業所の実体が問われる:賃貸物件を営業所にする場合は使用承諾を求められることがあり、バーチャルオフィスのように実体を伴わない住所が営業所として認められるかは、管轄の警察署の判断によります。
これらは地域や時期によって運用が変わることがあります。断定せず、実際の取り扱いは窓口で確かめる姿勢が大切です。
様式・必要部数・事前予約の要否は、広島県警および管轄の警察署で必ずご確認ください。
公式様式の入手
申請に使う許可申請書などの様式は、広島県警の公式ページから様式をダウンロードして入手できます。全国共通の記載事項を持つ書類ですが、広島県では広島県警が案内する様式を用いるのが確実です。詳しいリンクは、このサイト上部の案内をご参照ください。
様式を印刷したら、記入例を見ながら一つずつ埋めていきます。書き慣れない書類でつまずいたときは、取り方 完全ガイドで全体の流れを確認しつつ、申請準備ツールで下書きを整えると、落ち着いて準備を進められます。広島県での第一歩を、ここから着実に踏み出していきましょう。
広島県での申請、まずは全体像と下書きから
手続き・必要書類・費用は全国共通です。全体の流れは取り方ガイドで、記入下書きと必要書類チェックリストは無料の申請準備ツールで用意できます。
取り方 完全ガイドを読む → 申請準備ツールを試す